規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場に指定されます。
このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種は、エネルギーの使用量に応じてエネルギー管理士の免状の交付を受けている人のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければならない義務があります。
また、第二種管理指定工場におけるエネルギー管理員に選任されることもできます。